休業損害に関するQ&A
- Q主婦にも休業損害は支払われますか?
- Q一人暮らしですが,主婦としての休業損害は支払われますか?
- Q専業主夫であっても,休業損害の請求はできますか?
- Q有給を使って通院していたのですが,休業損害は請求できますか?
- Q個人事業主で確定申告をしていないのですが,休業損害は支払われますか?
休業損害に関するQ&A
Q主婦にも休業損害は支払われますか?
A
はい,休業の必要性が認められれば,支払われます。
1日あたりの金額は,全女性労働者の平均賃金を基礎として計算します。
Q一人暮らしですが,主婦としての休業損害は支払われますか?
A
いいえ,基本的には,一人暮らしの場合には主婦としての休業損害は支払われません。
主婦としての休業損害は,他人のために家事労働をしており,事故により家事労働に支障が生じた場合に認められるものだからです。
もっとも,一人暮らしであっても,近所に住む親戚のために家事労働をしていた,というような場合には,主婦としての休業損害が認められる可能性はあります。
Q専業主夫であっても,休業損害の請求はできますか?
A
はい,専業主婦だけでなく,専業主夫も休業損害を請求することができます。
その際には,専業主夫であることを証明する証拠として,住民票,妻の源泉徴収票,本人の非課税証明書等を提出することが多いです。
Q有給を使って通院していたのですが,休業損害は請求できますか?
A
はい,有給休暇は本来自由に使用できたはずのものであるため,有給を使用して通院をした場合でも,その分の休業損害を請求することができます。
Q個人事業主で確定申告をしていないのですが,休業損害は支払われますか?
A
預金通帳の写し,領収証,帳簿などによって,事故によって所得の減少が生じたことが証明できれば,休業損害は支払われます。
ただし,所得の減少が生じたことの証明は,通常,確定申告書などの公的書類によって行うため,確定申告をしていないと大きく不利になってしまいます。