通院慰謝料に関するQ&A

通院慰謝料に関するQ&A

Q弁護士に依頼すると,慰謝料を多く獲得できるのですか?

A

 弁護士に依頼すると,弁護士に依頼しない場合と比較して,より多くの通院慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

 

 保険会社は営利企業なので,被害者側が弁護士に依頼していないと,自賠責保険の基準や任意保険会社独自の基準に従って,通院慰謝料を計算することが多いです。

 

 しかし,被害者側が弁護士に依頼すると,示談の段階であっても,裁判所基準に従って通院慰謝料の支払いに応じてくることが多いです。

 

 もっとも,最終的に保険会社から支払われる賠償金がいくらになるかは,過失割合なども関係してきますので,弁護士に相談して,ご確認いただくのが良いかと思います。

Q裁判所基準とは何ですか?

A

 裁判所基準とは,裁判所が用いている慰謝料の計算基準になります。

 

 裁判所基準はいくつかあるのですが,代表的なものは,損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)に掲載されている基準です。

 

 赤い本には,通院慰謝料の計算基準として,別表Ⅰと別表Ⅱが掲載されています。

 

 別表Ⅰは,骨折をした場合など他覚的所見がある場合に用いられます。

 別表Ⅱは,打撲,捻挫を負った場合など他覚的所見がない場合に用いられます。

 

 通院慰謝料は,原則として,通院期間に応じて計算されることになります。

 

 例えば,打撲,捻挫で事故日から180日間(6か月)通院した場合の通院慰謝料は,89万円となります。

 

 ただし,他覚的所見がない場合において,通院が長期にわたる場合には,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされています。

 

 例えば,通院期間が180日(6か月)だけれども,その期間中に10回しか通院していないときには,30日(10回×3)を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。

Q慰謝料が裁判基準よりも増額することはあるの?

A

 はい、裁判基準で計算した慰謝料よりも増額することはあります。

 

 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる赤い本)によれば、加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合には、慰謝料を増額するとされています。

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