治療費に関するQ&A
- Q完治していないのに治療費は打ち切れるのですか?
- Q治療費を打ち切られたら,症状固定にしなければいけないのですか?
- Q加害者が任意保険に加入していない場合、治療費は誰が支払うの?
- Q保険会社から届いた病院の同意書にはサインしなければいけないのですか?
- Q打ち切り以降は,労災に切り替えることはできますか?
治療費に関するQ&A
Q完治していないのに治療費は打ち切れるのですか?
A
はい。制度上,相手方保険会社は一方的に治療費の支払いを打ち切ることができます。
もっとも,打ち切り以降は,自己負担で通院することができます。
打ち切り以降に掛かった治療費については,治療の必要性・相当性が認められる限り,相手方保険会社が支払いに応じることになります。
Q治療費を打ち切られたら,症状固定にしなければいけないのですか?
A
いいえ。必ずしも症状固定にする必要はありません。
症状固定かどうかは,原則として主治医が判断することになります。
治療費の支払いを打ち切るかどうかは,保険会社が判断するものなので,主治医の判断と保険会社の判断が異なれば,症状固定日と打ち切り日も異なることになります。
Q加害者が任意保険に加入していない場合、治療費は誰が支払うの?
A
①ご自身で治療費を立て替えて、加害者の加入する自賠責保険に被害者請求をする方法と、②ご自身の加入する人身傷害保険を使用して、任意保険会社に支払ってもらう方法、の2つが考えられます。
いずれの方法も一長一短がありますし、事案によってどちらの方法が適切かどうかも変わってくるため、詳しくは弁護士などの専門家にお問い合わせください。
Q保険会社から届いた病院の同意書にはサインしなければいけないのですか?
A
病院の同意書にサインをすることは法的義務ではありません。
ただし,サインをしないと,保険会社が病院から診療情報を取得することができないため,治療費が支払われなくなってしまう可能性が高いです。
そのため,保険会社に治療費の支払いを求めるのであれば,病院の同意書にはサインすることをお勧めします。
Q打ち切り以降は,労災に切り替えることはできますか?
A
はい。勤務中や通勤途中に事故に遭った場合には,打ち切り以降,労災に切り替えることは可能です。
もっとも,打ち切り以降の治療費を支払うかどうかは,労基署が判断することになります。
労基署が打ち切り以降の治療の必要性・相当性はないと判断すれば,打ち切り以降の治療費は,ご自身が医療機関に支払う必要があります。