後遺障害に関するQ&A

後遺障害に関するQ&A

Q後遺障害の申請は弁護士に任せた方が良いですか?

A

 はい。弁護士に任せた方が良いことが多いです。

 後遺障害の申請方法には,保険会社に任せる事前認定と,弁護士に任せるかご自身で行う被害者請求があります。

 保険会社としては,後遺障害が認定されるとより多くの賠償金を支払わなければならないため,申請書類に不適切な箇所があっても,積極的に修正しないことが多いです。

 後遺障害に強い弁護士に依頼すると,出来る限り良い等級が認定されるよう,書類の収集,作成を行うため,より良い等級が認定される可能性が高まります。

 そのため,後遺障害の申請は弁護士に任せた方が良いことが多いです。

Qむちうちでも後遺障害は認定されますか?

A

 はい。むちうちの場合にも,後遺障害等級14級9号が認定される可能性があります。

 

 14級9号は「局部に神経症状を残すもの」といえる場合に認定されます。

 「局部に神経症状を残すもの」とは,「医学的に説明し得る」神経症状が残っていることをいいます。


 例えば,レントゲンやMRI画像上からは,異常所見は認められないけれども,車が大破しており,事故から一貫して同じ神経症状を訴えているような場合には,医学的に説明し得る神経症状が残っていると判断されることが多いです。

Q人身事故への切り替えをしていないのですが,後遺障害の申請はできますか?

A

 はい。警察で人身事故への切り替え手続きをしていなくても,後遺障害の申請をすることはできます。

 

 もっとも,切り替え手続きをしていないと,後遺障害の審査担当者から「人身事故として届け出る程でもない事故だ」と判断され,後遺障害認定において不利になってしまう可能性は否定できません。

Q異議申立ては何回までできますか?

A

 制度上は何回でも異議申し立てができます。

 

 もっとも,異議申立てをしても時効は中断されないので,最終的には訴訟提起をして,裁判所に後遺障害等級の判断を委ねることになります。

Q後遺障害の申請をしてから結果が出るまで,どの程度の期間が掛かりますか?

A

 一般的には2か月程度掛かります。

 

 もっとも,自賠責調査事務所が医療機関に医療照会をする場合には,医療機関からの回答を踏まえて審査をするため,回答が遅れれば,その分結果が出るのが遅くなります。

 

 また,高次脳機能障害などの複雑な事案については,3か月以上掛かることも多いです。

Q症状固定後も通院はできますか?

A

 はい。通院することはできます。

 

 症状固定後に掛かった治療費については,原則,相手方から支払われないため,全額自己負担となります。

 

 症状固定後にも自己負担で通院を続けていることは,痛み,痺れが残存していることを証明するための一つの事情となるため,領収書は保管しておくのが良いでしょう。

Q被害者請求と事前認定はどちらが良いですか?

A

 後遺障害申請は被害者請求でした方が良いです。

 

 「被害者請求」は,被害者側が後遺障害申請書類を揃えて,自賠責保険に申請する方法です。

 これに対して,「事前認定」は,相手方任意保険会社が後遺障害申請書類を揃えて,自賠責保険に申請する方法です。

 

 「事前認定」では,相手方保険会社がどのような書類揃えたのか,被害者側は把握できないですが,「被害者請求」では,自賠責保険に提出する書類を被害者側でコントロールできます。

 

そのため,後遺障害を申請する際には,被害者請求をお勧めします。

 

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Q後遺障害について,弁護士法人はどのような取り組みをしていますか?

A

当法人には,後遺障害の認定機関である「損害保険料率算出機構」に15年間所属し,4000件以上の案件に関与していたスタッフが在籍しております。

 

また,損害保険会社の元代理人弁護士,損害保険会社出身の弁護士,スタッフも多数所属しています。

 

さらに,当法人では,損害保険会社の元代理人弁護士や後遺障害認定機関の元職員,損害保険会社のOBらで,「交通事故チーム」を作り,集中的に交通事故の解決に当たっています。

 

当法人では,このような取り組みを通して,後遺障害が適切に認定されるよう努めております。

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