死亡慰謝料に関するQ&A

死亡慰謝料に関するQ&A

Q死亡慰謝料とは何ですか?

A

 死亡慰謝料とは,交通事故で被害者が死亡したことにより,被害者が被った精神的損害を賠償するものです。

 死亡慰謝料を含む被害者の損害賠償請求権は,遺族が相続することになり,相続人が加害者側に請求することになります。

Q死亡慰謝料はどのように計算するのか?

A

 死亡慰謝料の計算基準には,①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判所基準の3つがあります。

 

 ①自賠責基準とは,自賠責保険における死亡慰謝料の計算基準です。

 被害者本人の慰謝料は400万円とされています(ただし,令和2年3月31日までに発生した事故については350万円)。

 

 ②任意保険基準とは,任意保険会社が独自に作成した死亡慰謝料の計算基準です。

 この計算基準は,自賠責基準よりは高いが,裁判所基準よりは低い金額となることが多いです。

 

 ③裁判所基準とは,裁判所の用いている後遺障害慰謝料の計算基準です。

 裁判所基準はいくつかあるのですが,代表的なものは,損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)に掲載されている基準です。

 

 亡くなった方が一家の支柱の場合は2800万円,母親,配偶者の場合は2500万円,その他の場合は2000万円~2500万円とされています。

Q遺族は慰謝料を請求できますか?

A

 はい。遺族のうち,父,母,配偶者,子は固有の慰謝料を請求することができます(民法711条)。

 また,民法上には規定されていませんが,父母,配偶者,子と同視できるほど強い関わりを持つ方についても,固有の慰謝料を認めた裁判例もあります。

 

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