弁護士と行政書士の違いに関するQ&A
弁護士と行政書士の違いに関するQ&A
Q弁護士と行政書士は何が違いますか?
A
弁護士と行政書士では,行うことのできる業務が違います。
弁護士は,相手方保険会社との交渉,後遺障害の申請,訴訟,調停等の法律手続全般を被害者の代理人として行うことができます。
これに対して,行政書士の行うことのできる業務は,基本的には書類の作成です。
行政書士は,紛争性のある事件について有償で依頼を受けることができないため(弁護士法72条),保険会社との示談交渉,訴訟や調停手続きを代理人として行うことはできません。
弁護士と行政書士のどちらに依頼するかお悩みの方は,両者が行うことのできる業務にも気を付けた方が良いと思います。
Q行政書士は自賠責保険に被害者請求できるのですか?
A
行政書士が被害者の代理人として自賠責保険に被害者請求をしたことについて,違法とした裁判例があります(大阪高裁平成26年6月12日判決)。
もちろん,今後,この裁判例が覆される可能性もありますが,現時点では,行政書士が被害者の代理人として自賠責保険に被害者請求をすることは,違法とされる可能性があります。