減収がない場合の逸失利益
減収がない場合に逸失利益は賠償されるのか?
交通事故によって後遺障害が残存した場合、仕事に支障が生じ、収入が減少してしまうことが多いです。後遺障害が残存しなければ得られたであろう利益を補償するものを、逸失利益といいます。
そうだとすると、後遺障害が残存したけれども、収入が減少しなかった場合には、逸失利益が発生しないようにも思えます。
収入が減少しない場合、逸失利益は賠償されないのでしょうか。
判例の考え
最高裁は、以下のとおり、減収がない場合には、「特段の事情がない限り」、逸失利益は賠償の対象とならないとしています。
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」(最判昭和56年12月22日・民集35巻9号1350頁)
特段の事情とは何か?
この判例では、「特段の事情」の具体例として、
①「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」
②「労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」を挙げています。
他の裁判例では、勤務先の温情や配慮によって減収が避けられている場合、逸失利益を認めたものがあります(東京地判平成13年7月13日)。
弁護士法人心に相談
「特段の事情」が存在することの証明は、被害者ご自身では難しいかと思いますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問い合わせください。