症状固定と言われたら

安易に症状固定にしてはいけません

 交通事故によって通院を続けていると、相手方保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」と言われることがあります。

 しかし、症状固定となると、基本的には、その日以降の治療費、通院交通費、休業損害などの賠償金が相手方保険会社から支払われなくなるため、安易に症状固定に応じてはいけません。

誰が症状固定と判断するのか

 症状固定とは、これ以上通院治療を受けても、治療効果が期待できない状態のことをいいます。

 症状固定日がいつなのかは、最終的には裁判所が決めますが、原則として主治医の判断が尊重されます。

 相手方保険会社が症状固定日を決めるわけではありません。

 相手方保険会社からもう症状固定と言われても、それを鵜呑みにはせず、本当にこれ以上の治療効果が望めないのかどうか、しっかりと主治医と相談するのが良いです。

症状固定と打ち切りの違い

 医師から症状固定と診断される前であっても、相手方保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られることがあります。

 ただ、「打ち切り=症状固定」ではありませんので、治療費の支払いを打ち切られた後であっても、症状固定までに掛かった治療費の支払いを相手方保険会社に求めることができます。

 打ち切りのタイミングで通院を止めてしまうと、相手方保険会社からはその程度の怪我であったと誤解されてしまいますし、後遺障害に該当するかどうかの判断でも不利になってしまう可能性があります。

 そのため、打ち切りのタイミングで治療を終了にするかどうかは、慎重に検討する必要があります。

症状固定になった後はどうするのか

 医師から症状固定と判断されたけれども、後遺症が残ってしまった場合、相手方の加入する自賠責保険に後遺障害の認定申請を行うことができます。

 審査の結果、後遺障害に該当すると認定されれば、認定された等級に応じた後遺後遺障害慰謝料、逸失利益などの賠償金が獲得できます。

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弁護士法人心に相談

 相手方保険会社から「そろそろ症状固定では」と言われたときに、本当に症状固定にして良いのか、後遺障害の申請をした方が良いのか、悩まれる方は多いかと思います。

 症状固定になるタイミングによっても、後遺障害の認定可能性が左右されてきますので、症状固定日をいつにするかは難しい問題です。

 当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、症状固定日でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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