治療費の打ち切り
治療費の支払いは打ち切ることができるのか
交通事故の被害に遭い,しばらく通院治療をしていたけれども,相手方保険会社から「これ以上治療費の支払いはできません」と言われ,治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。
まだ痛みがあるのに,一方的に打ち切るのは違法ではないか,と思われるかもしれません。
しかし,相手方保険会社が医療機関に治療費を支払うことを「一括対応」と言いますが,この一括対応を打ち切ることは,違法とされていないのが現状です。
一括対応の仕組み
それでは,なぜ一括対応を打ち切ることが違法とはされていないのでしょうか。
自動車保険には,強制加入の自賠責保険と,任意加入する任意保険の2種類があります。
自賠責保険は原則として人損を120万円まで補償するものであり,それを超える損害は任意保険が補償することになります。
被害者は,通院するたびに自分で治療費を医療機関に支払い,その後,支払った分を自賠責保険会社に請求して,治療費等が自賠責保険の120万円の枠を超えたら,それ以上の治療費等を任意保険会社に請求することができます。
しかし,被害者が治療費を毎回立て替えることは経済的に苦しいことも多いですし,任意保険会社としても,通院の最初の段階から治療状況を確認したいと考えています。
そこで,任意保険会社は,任意で直接医療機関等に治療費等を支払い,後日,任意保険会社が自賠責保険会社に120万円の限度で支払いを求める,という一括対応をしています。
一括対応を打ち切るということは,あくまで任意で医療機関に治療費を支払っていたことを止めるに過ぎないので,適法とされています。
弁護士法人心に相談
一括対応の打ち切りが適法とされている以上,打ち切り後も通院を続けたい場合には,ご自身で医療機関に治療費を支払いながら通院を続けなければなりません。
しかし,交通事故の被害を受けたにもかかわらず,自己負担で通院することには,なかなか納得がいかないかと思います。
治療費の支払いについてお困りの方は,一度,弁護士に相談するのも良いかもしれません。
当法人には,交通事故に精通した弁護士が多数在籍しておりますので,ぜひ一度,お問い合わせください。