むちうち
むちうちの難しさ
交通事故でむちうちになってしまい,痛みや痺れで辛い思いをしている方は多いです。
しかし,レントゲン・MRI画像を撮影しても,異常が発見されないことが多いため,家族,同僚,保険会社に辛さが伝わりにくいです。
そのため,むちうちは軽い症状だと誤解され,中には適正な賠償金が獲得できないケースもあります。
そうならないよう,むちうちの場合にも,弁護士などの専門家に相談することが大事です。
むちうちの傷病名
むちうちは医学的な傷病名ではないため,診断書上にむちうちとは記載されません。
頚椎捻挫,頚部挫傷,腰椎捻挫,腰部挫傷,外傷性頚部症候群といった傷病名が,一般的にむちうちと呼ばれます。
実務上は,これらはあまり区別されずに用いられることが多いです。
認められる治療期間
むちうちの治療期間は,一般的には3か月から6か月程度と言われることが多いです。
もっとも,事故の大きさや治療内容等によっては,6か月の治療期間が認められることがありますし,逆に,1か月しか認められないこともあるため,3か月から6か月程度というのはあくまで目安にすぎません。
治療期間がどの程度認められるかは,明確な基準があるわけではありません。
車両の損傷状況,治療内容,症状の軽減状況,事故時の体勢や老若男女の別等,様々な事情が考慮されます。
そのため,適切な治療期間について交渉する場合には,早いタイミングで様々な資料収集をすることが大切です。
むちうちの通院慰謝料の計算基準
慰謝料とは,事故で精神的な苦痛を被ったことに対する補償のことです。
痛みの感じ方は人それぞれなので,精神的苦痛を金銭に換算することは難しいですが,実務上,慰謝料の計算基準には,①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判基準の3つがあります。
①自賠責基準とは,自賠責保険が用いている慰謝料の計算基準です。
日額4300円×通院期間で計算した金額と,日額4300円×実通院日数×2で計算した金額のいずれか低い方が,自賠責保険から支払われる慰謝料となります(ただし,令和2年3月31日までに発生した事故については,日額4200円で計算します)。
②任意保険基準とは,任意保険会社が独自に作成した慰謝料の計算基準です。
任意保険基準は,自賠責基準よりは高く,裁判基準よりは低い金額となることが多い計算基準です。
③裁判基準とは,裁判所が用いている慰謝料の計算基準です。
裁判基準のうち代表的なものは,いわゆる「赤い本」に掲載されている基準です。
赤い本には,別表Ⅰと別表Ⅱという基準が掲載されています。
別表Ⅰは,骨折をした場合など他覚的所見がある場合に用いられます。
別表Ⅱは,むちうちなど他覚的所見がない場合に用いられます。
通院慰謝料は,原則として,通院期間に応じて計算されます。
例えば,むちうちで事故から150日間(5か月)通院した場合の通院慰謝料は,79万円となります。
ただし,他覚的所見がない場合において,通院が長期にわたる場合には,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあるとされています。
例えば,通院期間が150日(5か月)だけれども,その期間中に20回しか通院していないときには,60日(20回×3)を慰謝料算定のための通院期間の目安とします。
慰謝料は弁護士に依頼すると増額する
任意保険会社は営利企業であるため,交通事故の被害者に対し,自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額で示談の提案をしてくることが多いです。
これに対して,被害者の多くは,相手方保険会社の提案する慰謝料が妥当かどうか分からず,提案どおりの金額で示談に応じていることが多いです。
しかし,被害者側が弁護士に依頼し,弁護士が相手方保険会社と示談交渉をすると,相手方保険会社は裁判基準で計算した慰謝料の支払いに応じてくることが多いです。
そのため,弁護士に依頼することで,慰謝料が増額になる可能性があります。
むちうちによる後遺障害
むちうちで通院治療をしたにも関わらず,痛み,痺れが残ってしまうことがあります。
むちうちの場合には後遺障害は認定されないと思っている方もおられますが,後遺障害が認定されることはあります。
もっとも,レントゲンやMRI画像で異常が見つからないことが多いため,むちうちで後遺障害と認定されるためには,いくつかの注意点を守ることが大事です。
弁護士法人心への相談
通院慰謝料がどの程度増額になるのか,ご自身では正確に分からないことも多いかと思います。
当法人には交通事故に精通した弁護士が多く在籍しているため,むちうちでお悩みの方は,お問合せください。
交通事故に関しては,電話,テレビ電話でのご相談も承っているため,長崎の方もお気軽にご相談いただけます。