後遺障害

後遺症と後遺障害は別物

 医師からは「後遺症が残るでしょう」と言われたけれども,保険会社からは「後遺障害には該当しません」と言われて困った,というご相談をよくいただきます。

 

 後遺症と後遺障害が同じ意味だと思っている方は多くおられますが,両者は別物とされています。

 

 後遺症とは,治療を継続したけれども,一定の症状が残ってしまうことを意味します。

 これに対して,後遺障害とは,事故によって生じた後遺症のうち,自賠責保険制度や労災保険制度において保険金の支払対象として法令で定められてるものを意味します。

 

 後遺障害の方が後遺症よりも狭い意味なので,後遺症は残ってしまったけれども,自賠責保険や労災保険での後遺障害には該当しない,ということがあります。

 例えば,痛みを理由とした後遺障害が認定されるためには,それが常時痛であることが必要とされています。

 

 そのため,交通事故によって首の痛みが残ってしまったけれども,それが常時痛でない場合には,首の痛みは後遺障害と認定されません。

症状固定時期に注意

 後遺障害の申請をするためには,医師から「症状固定」と判断してもらう必要があります。

 「症状固定」とは,これ以上治療をしても,症状の改善が見込めなくなった状態のことをいいます。

 

 相手方保険会社は,原則として,症状固定日までに掛かった治療費を負担することになっているため,症状固定後に病院で治療を受けても,その費用の支払いには応じません。

 

 早い時期に症状固定と判断されてしまうと,十分な治療費が相手方保険会社から支払われないことになってしまいます。

 

 そのため,どのタイミングで症状固定にするかは,主治医や弁護士などの専門家に相談のうえ,決めてもらうのが良いと思います。

必要な検査を受ける

 後遺障害の審査においては,検査が十分でないことを理由に後遺障害に該当しないと判断されてしまうことがあります。

 

 例えば,事故から早いタイミングで肩のMRIを撮影していなかったがために,後日,MRI画像上で肩の腱板損傷が発見されたとしても,事故との因果関係を否定されてしまうことがあります。

後遺障害診断書は誤解されないよう作成してもらう

 後遺障害の申請をするためには,主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

 この診断書はとても重要であり,その記載内容に不適切な記載があると,それだけで後遺障害が認定されないこともあります。

 

 そのため,主治医に作成を依頼するにあたっては,あらかじめ主治医に症状及びその程度等を正確に伝えておくことが必要です。

被害者請求と事前認定

 後遺障害認定の申請をする方法には,被害者請求,事前認定の2つがあります。

 

 被害者請求とは,被害者側で必要書類一式を取り揃えて,自賠責保険に提出する方法です。

 事前認定とは,相手方保険会社が必要書類一式を取り揃えて,自賠責保険に提出する方法です。

 

 被害者請求のメリットは,どのような書類を自賠責保険に提出するのか,コントロールできることにあります。

 例えば,主治医に作成してもらった意見書や,被害者自身の陳述書などを提出することができます。

 

 事前認定では,相手方保険会社がどのような書類を提出するのか,被害者側で決めることはできませんし,相手方保険会社がどのような書類を提出したのかも分かりません。

 

 被害者請求のデメリットは,すべてのレントゲン,MRIなどの画像資料を被害者側で取り付けなければならず,手間が掛かってしまうことです。

 

 事前認定の場合には,相手方保険会社がすべての画像資料を取り付けるため,被害者側の手間は掛かりません。

 

 もっとも,弁護士に依頼して被害者請求をするのであれば,画像資料の取り付けも弁護士が代理で行うことができるため,そのような手間を軽減することができます。

後遺障害の認定手続きについて

 後遺障害申請書類一式は,まず,加害者の加入する自賠責保険に提出します。

 

 その後,自賠責保険が提出書類に不備がないかどうかを確認のうえ,書類一式を損害保険料率算出機構に郵送します。

 

 被害者にどのような後遺障害が残存したかどうかは,損害保険料率算出機構が調査することになります。

 損害保険料率算出機構が調査を終えると,その調査結果を自賠責保険に報告します。

 

 自賠責保険は,その調査結果に基づき後遺障害の等級認定をして,等級に応じた自賠責保険金を被害者に支払います。

(参考:損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」

行政書士と弁護士

 弁護士だけでなく,行政書士も後遺障害申請を行っています。

 

 行政書士は,法律上,争訟行為ができないとされています。

 具体的には,示談交渉,適正な後遺障害申請が認められなかった場合の不服申立て,裁判等を行うことができません。

 

 弁護士は,争訟行為も含めてすべて行うことができるため,行政書士と弁護士とでは,事件を一括して受任できる弁護士の方が,費用が安く済む傾向にあります。

後遺障害に強い弁護士に相談

 後遺障害が認定されるためには,残った症状が自賠責保険制度や労災保険制度で定められた基準を満たす必要があります。

 

 適切な検査を受けていなかったり,後遺障害診断書に不適切な記載がされていたがために,本来であれば認定されるべき後遺障害が認定されなかった,ということは良くあります。

 

 そのため,後遺障害申請をする際には,交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

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