高次脳機能障害による将来介護費

将来介護費とは

 交通事故で高次脳機能障害,遷延性意識障害等の障害が残ってしまった方については,一人では日常生活の動作ができなくなり,生涯にわたって介護が必要になることがあります。

 

 このような生涯にわたって必要になる介護費については,将来介護費として,相手方に請求することができます。

将来介護費が認められる場合

 後遺障害等級別表Ⅰの1級,2級に該当する場合については,その要件として「常に介護を要するもの」や「随時介護を要するもの」があるため,将来介護費が認められることが多いです。

 

 これに対して,後遺障害等級3級,5級,7級に該当する場合については,そのような要件はないため,将来介護の必要性をしっかりと主張・立証しなければ,将来介護費は認められません。

 

 具体的には,日常生活報告書,近親者の陳述書,カルテ,証人尋問などで証明することになります。

将来介護費の計算方法

 将来介護費は,一般的には,日額×365日×平均余命までのライプニッツ係数によって計算します。

 

 近親者が介護をする場合には,日額8000円となりますが,介護の程度,内容によっては増減することもあります。

 職業付添人が介護をする場合には,実費全額を認定する裁判例があります。

 後遺障害等級3級,5級,7級の場合には,一日の中でどの程度介護が必要か等によって,日額が変わります。

弁護士法人心に相談

 将来介護費は,日額や介護の必要な期間がどのように認定されるかにより,被害者の方の受け取る金額が大きく変わってきます。

 

 被害者の方のおかれた状況を丁寧に主張,立証していかなければ,満足のいく将来介護費を獲得できないこともあります。

 

 当法人には,交通事故に精通した弁護士が多数在籍しておりますので,高次脳機能障害でお困りの方は,ぜひ,お問い合わせください。

 

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